取付方法と指定部品による扱い

寸法・重量を見ない付け方簡易な取付方法、または指定部品を固定的取付方法で付けたもの
根拠 取付方法と指定部品による扱い
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)平成7年11月16日 自技第234号・自整第262号(最終改正 平成27年6月11日) 記1(1)〜(3)、指定部品の一覧は 「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」の細部取扱いについて 平成7年11月16日 自技第235号(最終改正 平成15年4月8日) 別紙
原文 ↗ (確認日 2026-10-08)

この規則の解説は準備中です。いまは根拠の告示・通達と数値だけを載せています。

判定ツールで確かめる 付けるパーツと車検証の値・実測値を入れると、この規則を含めて、そのままでよいか・構造変更(公認)が要るか・保安基準に適合しない疑いがあるかの目安が出ます。